2019-05-29 第198回国会 衆議院 国土交通委員会 第15号
国鉄の分割・民営化によって、北海道、四国、九州、この三つのJR会社には経営安定基金が設置されました。JR九州に設置された経営安定基金は三千八百七十七億円でありました。お配りした資料二ですけれども、この三千八百七十七億円の使途については、国土交通省からの、九州旅客鉄道株式会社の経営安定基金の取崩しに関する省令で定められているところであります。
国鉄の分割・民営化によって、北海道、四国、九州、この三つのJR会社には経営安定基金が設置されました。JR九州に設置された経営安定基金は三千八百七十七億円でありました。お配りした資料二ですけれども、この三千八百七十七億円の使途については、国土交通省からの、九州旅客鉄道株式会社の経営安定基金の取崩しに関する省令で定められているところであります。
JR九州の青柳社長は、JR九州完全民営化のための二〇一五年のJR会社法改正時の国会審議の際、それぞれの項目につきまして次のように述べております。 まず、九州の鉄道ネットワークの維持につきましては、鉄道ネットワークの維持は、鉄道事業を中核とする当社にとって重要な役割であることは再々申し上げておりますが、上場によりその役割が変わるものではないと考えておりますと述べております。
○国務大臣(石井啓一君) 昨年七月、国土交通省よりJR北海道に対しまして、北海道新幹線の札幌延伸の効果が発現する二〇三一年度の経営自立を目指し、経営改善に向けた取組を進めるよう、JR会社法に基づき監督命令を発出をいたしました。
○国務大臣(石井啓一君) 昨年七月、国土交通省よりJR北海道に対しまして、北海道新幹線の札幌延伸の効果が発現する二〇三一年度の経営自立を目指し、経営改善に向けた取組を進めるよう、JR会社法に基づき監督命令を発出をいたしました。
国土交通省は、昨年七月二十七日、JR北海道に対して、JR会社法に基づき、JR北海道の経営改善に向けた取組に掲げる取組を着実に進めるよう監督命令を発出するとともに、国は、JR北海道の経営努力を前提として、経営自立までの間、国の支援の根拠となる法律、これは日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律でありますが、この規定に付された期限内の平成三十一年度及び三十二年度の二年間、四百億円台の支援を、独立行政法人鉄道建設
御指摘のありましたJRでございますが、かつて、輸送構造の変化に対応できず、巨額の長期債務を抱えて経営が破綻した国鉄を再生させるため、全国一元的な組織を分割し、公社制度を改め民営化し、JR会社法等に基づいて昭和六十二年に発足をしたものであります。
これはJR会社法によるものだということを、昨日、国土交通省の担当者からも聞いております。 毎年、もちろん機構も聞いている、そして機構自体も国土交通省の直轄である上に、国土交通省御自身も、きちんとこのJR北海道を含めて状況を聞き続けてきた。
また、伝えられるところによりますと、与党の議員立法で、鉄道の黒字会社であってもその災害復旧を今の補助を伴った法律を議員立法で制定する、こういったお声も聞いておるわけでありまして、私は、赤字JR会社に対してもっと補助率を拡大をして、これについての日高線の復旧、こういったものについて、大臣のお考えをお願いしたいと思います。
、昭和六十二年に国鉄の分割・民営化が行われました後も、大きなスキームの見直しに相当するようなものとしては、五年目の平成三年に、既設新幹線をJR本州三社に譲渡しまして、新幹線保有機構を解散したとか、七年目の平成五年以降、JR本州三社の株式を順次売却し、二十年目の平成十八年までに完全民営化したとか、十二年目の平成十年に、国鉄長期債務の最終的な処理を行って清算事業団を解散した、十五年目の平成十三年に、JR会社法
こうした取り組みにつきましては、今後とも、JR会社法に基づくいろいろな手続等を通じまして、しっかり指導してまいりたいというふうに考えております。
○石井国務大臣 JR本州三社に対する指針におきましては、JR会社が関連事業を行う場合に、同種の事業を営む中小企業者の事業活動を不当に妨げ、またはその利益を不当に侵害することのないよう特に配慮することが求められております。
これは、もともとJR会社法のときには法律の条文にも明記されていて、そのときのJR会社法に基づく中では事業計画などは大臣の認可事項になっていましたから、大変重い規定なんだと思います。 完全民営化で適用除外になったとはいえ、同趣旨の規定が指針で盛り込まれたわけですから、それに基づいて、私は、大臣にはJRに対してこの指針を踏まえた事業経営を行わせる責任があるということなんだと思うんです。
具体的には、指針に基づき、JR会社が関連事業を行う場合に、同種の事業を営む中小企業者の事業活動を不当に妨げ、またはその利益を不当に侵害することのないよう特に配慮するということが求められております。 また、この指針を踏まえた事業運営を確保するため必要があると認めるときは、国土交通大臣が指導、助言、また必要に応じ勧告、命令を行うことができるということにされております。
○広田一君 ただいま御答弁がございましたように、原則的には適用にはならないというふうなことでございますけれども、先ほど来るる議論をしておりますように、今のこの現状等々を踏まえて総合的に判断をしていただき、このJR会社法の適用外ではございますけれども、今、完全民営化に向けて移行をしているというふうな、非常に極めて重要な時期でございますので、こういったことも勘案をして検討をしていただきますようによろしくお
○政府参考人(藤田耕三君) 平成二十四年の措置でございますけれども、これは、いわゆるJR会社法の適用対象となる会社に対して無利子貸付けをできると、こういう制度がございますので、これを活用してJR九州に対する無利子貸付けをしたわけでございます。 ただ、JR九州、昨年の通常国会で法律改正をお願いいたしまして、現在は完全民営化に向けて準備すべくこのJR会社法の適用対象から除外をされております。
九州新幹線が短期間で復旧した要因といたしましては、一九九五年の阪神・淡路大震災を受けて見直された耐震基準に基づいて整備されていたために高架橋等には倒壊につながるような大きな損傷は生じなかったこと、JR九州が脱線した車両の撤去作業等を余震による二次災害に留意しながらも昼夜体制で全力で実施したこと、他のJR会社も人的支援や資機材供給等の物的支援を行い、JRグループとして復旧に取り組まれたことなどが挙げられると
また、経営面でも、JR本州三社は既に完全民営化され、JR九州も完全民営化に向けて昨年JR会社法が改正されるなど、順調に推移している面もあると考えております。 一方、JR北海道、JR四国及びJR貨物の三社については、各社それぞれ状況は異なりますが、まだ経営自立が可能になるような段階には至っておりません。
このため、ダイヤ調整につきましては、JR会社間の自主的な調整に委ねつつ、このような調整が円滑に進むよう、国土交通省としても見守ってまいりたいと考えております。
そこで、まずお伺いしますが、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律、いわゆるJR会社法が二〇〇一年に改正された際、JRがその事業を営むに際し配慮すべき事項に関する指針というものを国土交通省は定めております。その趣旨を説明していただけますか。 〔委員長退席、小島委員長代理着席〕
○藤田政府参考人 平成十三年のいわゆるJR会社法の改正に当たりましては、完全民営化後のJR本州三社が当分の間配慮すべき事項として、指針を定めることとされました。 その趣旨につきましては指針の中に記載がございます。少し読み上げさせていただきます。
JR会社法の改正の際にも議論されましたように、JR九州は鉄道事業単体では赤字であります。鳥獣害が頻発している他の鉄道事業者の路線も、山間部で赤字ローカル線というところばかりであります。あってはならないことでありますけれども、事業者任せではコストと鳥獣害に伴うリスクをてんびんに掛けるような判断にもなりかねないわけであります。
こうした点につきまして、非常に信頼性の高いJRに対する我が国の国民からの信頼というのが揺らいでしまっているのではないかと思いますが、JR東日本を始めとするJR会社の安全対策につきまして大臣の御所見を伺いたいと思います。
まず、JR会社法の質問に入る前に、先頃、宮城県の北部地域が三陸復興国立公園に編入されましたが、これにより巨大防潮堤の建設が制限される可能性があるのではと思いますので、緊急性も高い事柄であることから、短く質問をします。 まずお伺いしますが、国立公園の定義は何でしょうか、簡潔に答えてください。
まずは、JR北海道、四国、そしてJR貨物といった、JR会社法が引き続き適用されることになるそうした三社の将来の経営見通しや展望をどのように認識しておられるのか、大臣にお尋ねをさせていただきます。
○和田政宗君 今日はJR会社法の審議なのでこれ最後の質問にしますけれども、国立公園内の巨大防潮堤の建設はそもそも、これもう、こういった趣旨から考えても私はやめるべきだというふうに考えますけれども、国土交通大臣はどのように考えるでしょうか。
このため、現在のJR会社法では、中小企業に配慮した事業展開を行うように求めております。また、完全民営化後の本州三社についても、指針に基づいて、同様の配慮を求めているところでございます。 完全民営化後のJR九州につきましても、同じような趣旨から、必要最小限の措置として、指針に基づいて、中小企業に配慮した事業展開を求めることが適当であると考えております。
本法案は、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律、これは少々長いので、これからは端的にJR会社法と呼ばせていただきますけれども、このJR会社法の一部を改正することにより、JR九州が完全民営化を果たしていくということでございます。
我々の基本的立場は、調達等に対する政府による監督または政府の影響が実効的に排除され、実質的に民営化されたJR会社が、一般の民間企業と同様に、みずからの経営判断に基づいて最も適した調達手続をとることは当然である、これが基本的な考えです。 そういう意味からいきまして、このJR九州につきましても、JR本州三社と同様の状況となったという場合には、政府調達協定の対象から除外すべきだと考えております。
○松原委員 いずれにしても、この民営化というのは、言ってみれば、昔の表現で言いますと親方日の丸と言われていた体質から脱却をし、競争原理を一方で入れながら切磋琢磨する、民間企業のように、これが原点だと思っておりますので、そのことはぜひ、もちろん、今回JR九州ということでありますが、残るJR会社法を所管する各JR会社にもお願いをしたいと思っております。
○松原委員 上場ということでありますが、JR会社法に絡む鉄道の中で、さらにまだ今後、JR北海道やJR四国、JR貨物というものが将来それを目指して今また努力をし、汗をかいているというふうに認識をいたしております。
本年二月に閣議決定されましたJR会社法改正案に関連して、JR九州が完全に民営化されるということで、より九州の地域特性に見合った自立的な経営が可能になることは有意義だと思っております。 JR九州は、一四年三月期連結決算では、鉄道以外の関連事業収入が五割を超えているということであります。実際、大規模なドラッグストアであるとか居酒屋などの経営が目につくところであります。
今御指摘のありましたJR会社法の改正案におきましては、経営安定基金というものを鉄道ネットワークの維持向上に資する資産に振りかえるといった措置を講じております。こういったこともありまして、JR九州は引き続き安定的な経営を行うことが可能であると見込んでおります。
○藤田政府参考人 JR四国につきましては、いわゆるJR会社法に基づきまして国土交通大臣が監督をしております。 JR四国が他の事業に出資を行う場合、特に個別に例えば認可を求めるといったことは制度的にございませんけれども、JR四国による適切かつ健全な鉄道事業の経営を確保するという観点から、必要な指導監督を行うこととしております。